同窓会会則

第 1条  本会は兵庫県立篠山産業高等学校同窓会と称する。

第 2条  本会は多紀実業高等公民学校、多紀実業学校、篠山農学校、篠山農業高等学校および篠山産業高等学校の卒業生、各科修了生を本会員、在学生を準会員として組織する。

第 3条  本会は会員相互の親睦と陶冶をはかり、あわせて母校の発展と郷土の繁栄に寄与するをもって目的とする。

第 4条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員の親睦に関すること
2 会誌の発行、その他連絡に関すること
3 会員、客員の慶弔に関すること
4 その他本会の目的を達成するに必要なこと

第 5条  本会は次の機関をおく。
1 総会
2 理事会
3 幹部役員会
4 支部会
5 東雲校・丹南校同窓会

第 6条  総会は本会の最高決議機関であって、3年に1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。また、中間年次には、理事会をもって総会に代えることができる。

第 7条  総会は次のことを決める。
1 会則の改正に関すること
2 役員の承認に関すること
3 予算、決算に関すること
4 その他、本会の目的を達成するに必要なこと

第 8条  理事会は総会に次ぐ機関であって、正副会長、その他の役員をもって構成し、必要に応じて開くことができ、次の任務をもつ。
1 総会から委任された事項
2 総会議案の作成
3 緊急事項の処理
4 その他

第 9条  幹部役員会は、正副会長、会計監査、幹事、顧問をもって構成し、次の任務をもつ。
1 総会から委任された事項
2 総会、理事会議案の作成
3 緊急事項の処理
4 その他

第10条  各地区・各科に支部会、東雲校・丹南校に各校同窓会を置くことができる。支部会、東雲校・丹南校同窓会の運営は内規を定め当該役員がその任に当たり会長がこれを掌握する。

第11条  本会は次の役員を置く。
会長 1名  副会長 若干名  支部理事、年次理事 若干名
会計監査、幹事 若干名

第12条  会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその代理をする。

第13条  会長、副会長、会計監査は理事会において推薦し、総会の承認を受ける。
支部理事は各支部から互選し、年次理事は卒業年次毎に選出する。幹事は母校現職員
を中心に会長が委嘱する。

第14条  役員の任期はすべて3ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

第15条  母校現職員ならびに本会に功労ある人を乞うて客員とする。

第16条  客員中から総会にはかり若干の顧問を推戴する。

第17条  本会の経費は入会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
入会費は総会において決定し、卒業時に徴収する。
ただし、必要に応じて理事会の承諾を受け臨時費を徴収することができる。

第18条  会計年度は5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

第19条  会計報告は総会または理事会において行う。

第20条  会員および客員の慶弔に関しては内規によるものとする。

第21条  本会則は昭和29年5月17日施行

平成 7年 8月5 日改正

平成18年6月15日改正

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